日本が真の民主主義国家になるために ― 2010年08月09日
政治の世界では、たった一人の議員が党を離れることが、大きなニュースとなりうる。また、議員の数が少ない政党であっても、(郵政民営化のような)重大な議案について、与党の政策運営に不釣り合いに大きな影響力を持ちうることは、私たちの記憶に新しい。
それは、政治の世界では「厳格な多数決主義」が貫かれているからである。僅かな差であっても、一票でも上回っていれば、それが多数の意見として、法案は成立する。その一票を取りに行くために、様々な政治工作や駆け引きが行われる。
これは、憲法56条2項が「両院の議事は、・・・出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」と、多数決原則が定められていることに基づく。
このように、国会議員が投じる一票については厳格な多数決が貫かれているのに対して、その国会議員を選ぶために我々国民が投じる一票については、厳格な多数決原則どころか、数でいえば少数の選挙区民が多数の国会議員を選ぶという、「逆多数決」が成り立っている。
例えば、先の参院選で自民党は民主党に圧勝したが、得票数で見ると、民主党は2,270万票で28議席を獲得した一方、39 議席を獲得した自民党は、約1,950万票にすぎなかったのである。去年の衆院選では、全体の42%の国民が300人中151人を選出し、58%の国民が選んだ149人を上回っている。
最終的な国会議員の票について多数決原則が守られているとしても、彼らを選ぶ大前提の時点で多数決が取られていないのであれば、本末転倒ではないか。
この「一票の平等」という議員定数不均衡は、憲法を勉強した人間であれば必ず学ぶ問題である。しかし、私自身、学生時代に法律を学んだ者として、反省しなければならないかもしれない。それは、「衆院選についてはおよそ2倍まで、参院選についてはおよそ5倍までは合憲」という最高裁判例を、所与のものとして疑わずにいたからである。いわば、天動説であったわけだ。
その主たる理由は、「選挙制度は法律で定められるもの」であり、かつ「選挙制度は多分に技術的なもの」ゆえ、「国会にかなりの裁量が認められる」といったロジックであった(加えて、「参議院は特殊だからさらに大きな格差もOK」という理由づけもあった)。
しかし、そもそも「一人一人が平等に一票を持つ」という権利は、憲法上要請される重要な権利である。「2倍」「5倍」と表現すると、「まぁ自分は一票あるからいいか」と感じてしまうが、これは言い方を変えれば、「あの人は一票ですが、あなたは0.2票しかありません」ということと同じである。
例えば、「男性は一票、女性は0.2票」ということだったら、大問題であろう。「現役世代は一票、老人は0.5票」でも。現状の一票の格差というのは、これと本質は変わらない。先の例が性別や年齢による差別であったならば、現在の一票の格差は住所による差別、なのである。
あるいは、厳格に一人一票が実現されていたとして、選ばれた国会議員が、今度は選挙区によって票数が違ったら、どう感じるだろう?自分が選んだ代議士は、他の議員をあと4人つかまえてこないと、他の選挙区の代議士の一票に満たない、ということだったら?
このように考えると分かりやすいが、一人一票の原則は、民主主義の根幹をなす。米国では、1対1.007倍の格差(1票対0.993票)ですら違憲無効とされている。2倍、5倍の格差を容認しているわが国は、そもそも民主主義とは言えないのである。
考えてみると、国会議員は現状の選挙制度によって選ばれたので、制度の最大の利害関係者である。彼らに選挙制度の在り方を判断させるということは、野球でいえばいわばバッターが、アンパイア(球審)の役割を公正に演じられるわけがない。あくまで、一票の価値の平等という原則を遵守した上の技術的な裁量のみ持つと理解すべきである。
また、選挙の区割りが技術的なものであることは否めないし、都道府県単位で選挙区を考えている限りある程度の格差は是認しなければならないように見えるが、そもそも選挙区を都道府県を単位に決めなければいけないという根拠はない。上記のように憲法上の要請である厳格な多数決原則を実現するためには、既存の市・区・町・村・大字という住所単位を用いて県を超えた区割りをしていけば、十分に実現できるそうだ。現状の都道府県を前提とした選挙区を守るためには憲法上の権利が侵害されてもやむを得ない、というロジックは無茶である。
このような「一人一票」を実現するため、日本の法曹界を代表する弁護士の先生方が立ちあがった。青色発光ダイオード事件など様々な事件を勝ち取ってきた日本一の訴訟弁護士、升永英俊氏(http://www.hmasunaga.com/top_j.html)。日弁連副会長を務め、企業の人気弁護士ランキングで長らくトップの座を占め続けた、久保利英明氏(http://www.hibiyapark.net/profiles/kubori.html)の二人である。お二人が中心となって立ち上げられたのが、「一人一票実現国民会議」である。
http://www.ippyo.org/index.html
そして彼ら、日本の法曹界を代表する大御所弁護士2名と、私の学生時代の恩師である伊藤塾塾長、伊藤真弁護士が中心となって、現在裁判所に選挙の違憲無効を主張する訴訟を立て続けに起こしている。
まず、今年の5月13日に、升永・久保利・伊藤・田中克郎弁護士(TMI法律事務所創業者)の4名が上告代理人となって、昨年8月に行われた衆院選の東京1区における選挙の違憲無効訴訟を最高裁を相手に提起している。
この書面は、升永氏の弁護士人生の集大成とも言うべき技術と思いが込められた文章であり、「最高裁裁判官が違憲判決を下すことは、勇気が必要である。正義の実現には、勇気が求められる。勇気なくして、正義は実現できない」と述べられ、「本裁判は日本を民主主義国家に変えるか否かという、これから100年、1000年と続いていく日本の歴史に係る歴史的裁判だからです」という言葉で締めくくられている。法律家でなくとも読める文章なので、ぜひ一読して欲しい。
http://blg.hmasunaga.com/sub2/img/doc/jokoku.pdf
そして、ここ数週間で、このチームは全国14カ所の高裁・高裁支部で同様の訴訟を提起している。この訴訟は伊藤先生と伊藤塾出身の弁護士が主体となっている。連日の訴訟のために、先生はある日は岡山まで往復8時間かけて日帰りをし、ある日は金沢へ、秋田へと飛びまわっている。そして、訴訟には私が机を並べて学んだ昔の仲間も何人も加わっている。その事実を知ったときは、身震いがするほど、感動した。
http://blg.hmasunaga.com/main/2010/08/post-26.html
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2010080522044316/
何も見返りもなく、ただ民主主義の実現のため、自分が信じる正義のために立ち上がり、行動を起こしている法律家の姿は、実に清々しい。
私には、一度は法律家を志し、伊藤先生の下で法律を学んだ人間として、この運動をできる限り応援する義務がある。今は、ひとりでも多くの人にこれを知ってもらうために、筆を取ることしかできない。しかし、自分にできうることは、これからも続けていきたいと思う。
そして、本件訴訟に係る裁判官の方々にも、先の上告理由書が述べるよう、勇気を持っていただきたい。純粋に法理論を追及すれば、一人一票を認めない理由は有り得ないのである。否定する根拠があるとしたら、政治的な配慮に過ぎない。故矢口洪一最高裁長官も、「戦後、裁判所は二流官庁だったし、政治的に共産圏にひっくり返されてはいけないという感覚があったので、大幅な不平等を認め続けた」ということを回想していた。しかし、これらの理由はもはやあてはまらない。
日本は、変わり得る。今、一つの大きな山が動き始めている。
それは、政治の世界では「厳格な多数決主義」が貫かれているからである。僅かな差であっても、一票でも上回っていれば、それが多数の意見として、法案は成立する。その一票を取りに行くために、様々な政治工作や駆け引きが行われる。
これは、憲法56条2項が「両院の議事は、・・・出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」と、多数決原則が定められていることに基づく。
このように、国会議員が投じる一票については厳格な多数決が貫かれているのに対して、その国会議員を選ぶために我々国民が投じる一票については、厳格な多数決原則どころか、数でいえば少数の選挙区民が多数の国会議員を選ぶという、「逆多数決」が成り立っている。
例えば、先の参院選で自民党は民主党に圧勝したが、得票数で見ると、民主党は2,270万票で28議席を獲得した一方、39 議席を獲得した自民党は、約1,950万票にすぎなかったのである。去年の衆院選では、全体の42%の国民が300人中151人を選出し、58%の国民が選んだ149人を上回っている。
最終的な国会議員の票について多数決原則が守られているとしても、彼らを選ぶ大前提の時点で多数決が取られていないのであれば、本末転倒ではないか。
この「一票の平等」という議員定数不均衡は、憲法を勉強した人間であれば必ず学ぶ問題である。しかし、私自身、学生時代に法律を学んだ者として、反省しなければならないかもしれない。それは、「衆院選についてはおよそ2倍まで、参院選についてはおよそ5倍までは合憲」という最高裁判例を、所与のものとして疑わずにいたからである。いわば、天動説であったわけだ。
その主たる理由は、「選挙制度は法律で定められるもの」であり、かつ「選挙制度は多分に技術的なもの」ゆえ、「国会にかなりの裁量が認められる」といったロジックであった(加えて、「参議院は特殊だからさらに大きな格差もOK」という理由づけもあった)。
しかし、そもそも「一人一人が平等に一票を持つ」という権利は、憲法上要請される重要な権利である。「2倍」「5倍」と表現すると、「まぁ自分は一票あるからいいか」と感じてしまうが、これは言い方を変えれば、「あの人は一票ですが、あなたは0.2票しかありません」ということと同じである。
例えば、「男性は一票、女性は0.2票」ということだったら、大問題であろう。「現役世代は一票、老人は0.5票」でも。現状の一票の格差というのは、これと本質は変わらない。先の例が性別や年齢による差別であったならば、現在の一票の格差は住所による差別、なのである。
あるいは、厳格に一人一票が実現されていたとして、選ばれた国会議員が、今度は選挙区によって票数が違ったら、どう感じるだろう?自分が選んだ代議士は、他の議員をあと4人つかまえてこないと、他の選挙区の代議士の一票に満たない、ということだったら?
このように考えると分かりやすいが、一人一票の原則は、民主主義の根幹をなす。米国では、1対1.007倍の格差(1票対0.993票)ですら違憲無効とされている。2倍、5倍の格差を容認しているわが国は、そもそも民主主義とは言えないのである。
考えてみると、国会議員は現状の選挙制度によって選ばれたので、制度の最大の利害関係者である。彼らに選挙制度の在り方を判断させるということは、野球でいえばいわばバッターが、アンパイア(球審)の役割を公正に演じられるわけがない。あくまで、一票の価値の平等という原則を遵守した上の技術的な裁量のみ持つと理解すべきである。
また、選挙の区割りが技術的なものであることは否めないし、都道府県単位で選挙区を考えている限りある程度の格差は是認しなければならないように見えるが、そもそも選挙区を都道府県を単位に決めなければいけないという根拠はない。上記のように憲法上の要請である厳格な多数決原則を実現するためには、既存の市・区・町・村・大字という住所単位を用いて県を超えた区割りをしていけば、十分に実現できるそうだ。現状の都道府県を前提とした選挙区を守るためには憲法上の権利が侵害されてもやむを得ない、というロジックは無茶である。
このような「一人一票」を実現するため、日本の法曹界を代表する弁護士の先生方が立ちあがった。青色発光ダイオード事件など様々な事件を勝ち取ってきた日本一の訴訟弁護士、升永英俊氏(http://www.hmasunaga.com/top_j.html)。日弁連副会長を務め、企業の人気弁護士ランキングで長らくトップの座を占め続けた、久保利英明氏(http://www.hibiyapark.net/profiles/kubori.html)の二人である。お二人が中心となって立ち上げられたのが、「一人一票実現国民会議」である。
http://www.ippyo.org/index.html
そして彼ら、日本の法曹界を代表する大御所弁護士2名と、私の学生時代の恩師である伊藤塾塾長、伊藤真弁護士が中心となって、現在裁判所に選挙の違憲無効を主張する訴訟を立て続けに起こしている。
まず、今年の5月13日に、升永・久保利・伊藤・田中克郎弁護士(TMI法律事務所創業者)の4名が上告代理人となって、昨年8月に行われた衆院選の東京1区における選挙の違憲無効訴訟を最高裁を相手に提起している。
この書面は、升永氏の弁護士人生の集大成とも言うべき技術と思いが込められた文章であり、「最高裁裁判官が違憲判決を下すことは、勇気が必要である。正義の実現には、勇気が求められる。勇気なくして、正義は実現できない」と述べられ、「本裁判は日本を民主主義国家に変えるか否かという、これから100年、1000年と続いていく日本の歴史に係る歴史的裁判だからです」という言葉で締めくくられている。法律家でなくとも読める文章なので、ぜひ一読して欲しい。
http://blg.hmasunaga.com/sub2/img/doc/jokoku.pdf
そして、ここ数週間で、このチームは全国14カ所の高裁・高裁支部で同様の訴訟を提起している。この訴訟は伊藤先生と伊藤塾出身の弁護士が主体となっている。連日の訴訟のために、先生はある日は岡山まで往復8時間かけて日帰りをし、ある日は金沢へ、秋田へと飛びまわっている。そして、訴訟には私が机を並べて学んだ昔の仲間も何人も加わっている。その事実を知ったときは、身震いがするほど、感動した。
http://blg.hmasunaga.com/main/2010/08/post-26.html
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2010080522044316/
何も見返りもなく、ただ民主主義の実現のため、自分が信じる正義のために立ち上がり、行動を起こしている法律家の姿は、実に清々しい。
私には、一度は法律家を志し、伊藤先生の下で法律を学んだ人間として、この運動をできる限り応援する義務がある。今は、ひとりでも多くの人にこれを知ってもらうために、筆を取ることしかできない。しかし、自分にできうることは、これからも続けていきたいと思う。
そして、本件訴訟に係る裁判官の方々にも、先の上告理由書が述べるよう、勇気を持っていただきたい。純粋に法理論を追及すれば、一人一票を認めない理由は有り得ないのである。否定する根拠があるとしたら、政治的な配慮に過ぎない。故矢口洪一最高裁長官も、「戦後、裁判所は二流官庁だったし、政治的に共産圏にひっくり返されてはいけないという感覚があったので、大幅な不平等を認め続けた」ということを回想していた。しかし、これらの理由はもはやあてはまらない。
日本は、変わり得る。今、一つの大きな山が動き始めている。
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